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![]() 平成20年度に社団法人制度が許可主義から準則主義へ生まれ変わります!一般社団法人は、公益を目的とせずに利益や社員の共益を目的に登記だけで設立できるようになります!公益法人制度が大きく変わります!今まで主務官庁の許可が必要であった社団法人の設立が、許可不要の準則主義に生まれ変わります!
一般社団法人の特徴は、以下の通りです。
法人の目的には公益性は必要なく、登記だけで設立が可能! 社員2名以上の簡単な組織で設立が可能! 設立時に必要な財産保有規制が設けられていない! 社団法人に基金制度を設けることができる! 共益性の高い会費を除いて、原則として社団法人は課税される! 理事会、監事又は会計監査人の設置が可能!現在、中間法人を運営しているお客様へ新制度では、法人格の取得と公益性が分離され、非営利法人を登記のみで設立できるようになります。これにより一般社団法人と中間法人の違いがなくなることになります。
従って、新制度の開始とともに中間法人法の存在意義がなくなり、中間法人法は廃止されることになります。
中間法人法の廃止とともに有限責任中間法人は一般社団法人とみなされ、一般社団法人として存続していくことになります。
一方、無限責任中間法人は、施行後1年以内に定款の変更や債権者保護手続きを行うことにより一般の社団法人になることができます。
中間法人法の廃止や、一般社団法人への移行に関するご相談は、弊社にはお問合せ下さい!
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法人の目的には公益性は必要なく、登記だけで設立が可能!