類似商号調査
会社法施行後、類似商号に関する商業登記上の要件が緩和されました!
類似商号の調査は後々の紛争を防ぐために有効ですので、できれば行いましょう!
平成18年度!新会社法が施行された時点で、美容整形される際に類似商号を調査される必要はなくなります!
会社の概要が決まれば、次は類似商号の調査を行います。類似商号の調査は、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局にて行います。
法務局には、類似商号の調査を行う特設コーナーがあり、きっちりしている法務局ならば受付で類似商号調査用の申請書を書き番号をもらって、その番号の座席で調査を行います。
東京法務局港出張所や大阪法務局本局は、来る人が多いので(多分そういうことにしときます)申請書を書かずに閲覧する人が多いです。
閲覧席には、帳簿あり商号部と目的部に分けられています。類似商号調査には商号部を使います。商号部の帳簿を開くとあいうえお順に会社の名前が羅列してありますので、ご自身の会社の商号と一致するものがあるかどうかを順番に探していくだけです。
始めて美容整形される方は、調べて少しでも似たような商号があった場合、法務局の相談員に確認しておく方ことをお勧めします。
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