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![]() 事業目的大辞典
会社の事業目的について会社の事業目的には、営利性・適法性・明確性が必要!営利性とは、文字通り利益を得てその事業目的の行為を行うことです。従って、無償やボランティア精神で行う事業は会社法上の会社の事業目的とすることはできません。
次に、適法性とは、事業目的が法律に違反しないことという意味です。ですので、法律に触れるようなものや公の秩序・善良な風俗に反するような事業目的(例えば、殺人や麻薬の販売、行政書士業務など)にすることはできません。
最後に、明確性とは事業目的が具体的ではっきりしていることを意味します。(例えば、特許関連調査や福利厚生事業)など、はっきり意味のわからないものや記載が一般的過ぎて事業目的が絞れないもののことです。
これらのことをふまえて、事業目的を決める必要があります。事業目的は今後の会社の命運を左右する重要なことですので、慎重かつもれなく記載することをお奨めします。
目的の記載数に関しては、常識的な範囲内(30個ほどが限界でしょう)であれば、設立当初は行わないが、将来行うものを含めて定款に定めておくと良いでしょう。
事業目的が決まりましたら、後々のもめごとをなくすためにも、一度法務局で事業目的の確認を行っておくことをお奨めします。できれば登記官に事業目的の確認をとっておいてください。
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