公益法人法や公益認定、公益法人改革のことなら弊社にご相談下さい!

 
 
 
 
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公益法人法益認定支援
一般社団法人及び一般財団法人の公益性認定支援サービス
 
公益法人の公益認定責任者
 

平成20年度に公益法人新制度が始まります!公益法人制度に関するご相談を承ります!

 

公益法人は、

 
公益法人制度が大きく変わります!今まで主務官庁の許可が必要であった社団法人の設立が、許可不要の準則主義に生まれ変わります!
公益法人設立法人の目的には公益性は必要なく、登記だけで設立が可能!
公益認定支援社員2名以上の簡単な組織で設立が可能!
公益法人設立設立時に必要な財産保有規制が設けられていない!
公益認定支援社団法人に基金制度を設けることができる!
公益法人設立共益性の高い会費を除いて、原則として社団法人は課税される!
公益認定支援理事会、監事又は会計監査人の設置が可能!
 

現在、中間法人を運営しているお客様へ

 
新制度では、法人格の取得と公益性が分離され、非営利法人を登記のみで設立できるようになります。これにより一般社団法人と中間法人の違いがなくなることになります。
従って、新制度の開始とともに中間法人法の存在意義がなくなり、中間法人法は廃止されることになります。
中間法人法の廃止とともに有限責任中間法人は一般社団法人とみなされ、一般社団法人として存続していくことになります。
一方、無限責任中間法人は、施行後1年以内に定款の変更や債権者保護手続きを行うことにより一般の社団法人になることができます。
中間法人法の廃止や、一般社団法人への移行に関するご相談は、弊社にはお問合せ下さい!
美容整形に関する解説
 

社団法人・財団法人・公益認定法について解説!

  
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